秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られたくない時に作成する遺言書のことで、遺言書の作成形式は自筆証書遺言とあまり変わりませんが、秘密証書遺言は、「代筆・パソコン・ワープロ等」で内容を書いても良いこととなっています(署名は自筆(自署)でなければなりません)。
また、もしも作成した秘密証書遺言に不備があった場合は、その遺言書は秘密証書遺言としては無効となりますが、自筆証書遺言の形式に従って作成し、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、秘密証書遺言としては無効でも、自筆証書遺言としては有効となります。
秘密証書遺言作成の流れ
1:遺言書を作成する
作成した遺言書は署名、押印した後、封筒に入れ、押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。
また形式は、自筆証書遺言の形式に従って作成することが望ましいのですが、公証人が証書提出日付を封書に書くため、遺言書の作成年月日は必ずしも必要ではありません。
2:証人2人以上を探す
以下の者は証人にはなれません
・推定相続人
・受遺者(受遺者の配偶者及び直系血族も含む)
・公証人の配偶者
・未成年者
・四親等内の親族
・雇人(使用人)
・書記
3:公証役場に提出
公証役場に遺言書を持参し、公証人1人、証人2人以上の前に提出し、公証人に自分の遺言であることを申述し、公証人が提出日付と遺言者の申述を封書に記載し、封書に遺言者本人、証人、公証人が署名押印します。
自筆証書遺言のメリット
◎自分だけで手軽にできる
◎いつでもできる
◎費用がかからない
◎証人の必要がない
◎秘密が保てる
秘密証書遺言のデメリット
◎遺言内容の秘密が保たれる。
◎代筆、パソコン、ワープロで書いても有効。
◎秘密証書遺言として不備があっても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば自筆証書遺言としての効力が認められる。
◎公証人が関与するため遺言書の存在を明確にすることができる。
秘密証書遺言のデメリット
◎相続が開始した際には家庭裁判所に提出して検認手続きする必要がある。
◎遺言書の保管は自分で行うことになるため、紛失、変造(改ざん)、破棄、隠匿される恐れがある。
◎内容に不備があれば無効になることがある。
◎手数料がかかる(11,000円)。