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遺言状の種類

遺言書(遺言状)には、「普通方式・特別方式」の2つの形式がありますが、特別方式はある特段の事情によって作成される物ですので、実際にはほとんどが普通方式によるものとなり、普通方式はその形式によって3種類に分けられています。

◎普通方式

・自筆遺言
・公正証書遺言
・秘密遺言

◎特別方式

・死亡危急者遺言
・船舶遭難者遺言
・伝染病隔離者遺言
・遠隔地遺言

遺言書(遺言状)で法定相続人以外の者に財産を残す

遺言書がなければ民法によって法定相続人が決まっていますが、遺言書では法定相続人以外の者を相続人として指定することもできますので、法定相続人以外の者に財産(遺産)を残したい場合は必ず遺言書を作成しなければなりません。

遺言の撤回と取消(民法より一部引用)

◎遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法第1022条)。

◎前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条)。

◎遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合(民法第1023条2)。

◎遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなされます。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合も同様(民法第1024条)。

◎撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない(民法第1025条)。

◎遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない(民法第1026条)。

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