遺言書はなぜ必要?
遺言書(遺言状)がない場合、残された遺族(法定相続人)は民法によって財産の割合「法定相続分」が定められていますが、「遺産分割協議」によって別の定めをすることも出来ますので、遺言書がない場合、法定相続人たちが「骨肉の争い」をすることも考えられ、それを避けるためにも遺言書を作成し、自分の意思を相続人たちに伝え、自分が残した遺産で相続人たちが争わないようにすることが大切なのです。
また遺言書によって相続分が少なかったり、遺留分が侵害されていたとしても、その理由や、自分の思いを伝えることで、相続人に理解してもらえることも多いのが現実ですので、遺言書の作成が必要なのです。
このように遺言書があれば遺産相続の手続きもスムーズに行われますが、遺言書がなければ相続手続きが中々進まず、相続人の負担が増加しますので遺言書はとても重要なのです。
遺言書(遺言状)が特に必要な場合
◎法定相続人が不在の場合(⇒相続人が不在の場合)
◎法定相続人以外の者に財産を残したい場合(内縁の妻や子供の配偶者など)
◎法定相続分の割合を変えたい場合
◎法定相続人の中に行方不明、所在地不明の者がいる場合
◎法定相続人の中に財産を残したくない者がいる場合
◎財産のほとんどが不動産の場合(遺産分割するのが難しい)
◎子供がいない場合(法定相続人が兄弟姉妹の子供など、縁遠くなる可能性がある)
◎先妻の子供と後妻がいる場合(遺産相続でもめることが多い)
◎特定の団体に寄附したい場合