相続分と遺留分
相続分と遺留分は民法で定められています。
遺留分
遺留分とは一定の相続人のために法律上遺留されるべき相続財産の一定部分です。
・遺留分を有する相続人
?@配偶者
?A子
?B直系尊属
・遺留分率(遺留分は法定相続分に遺留分率を乗じて計算します。)
1 直系尊属(父母)のみが相続人の場合は3分の1
2 その他の場合は2分の1
遺留分減殺請求
遺留分を侵害している遺言でも有効ですので遺言通りに遺産の所有権は移転します。
遺留分を侵害されている相続人は、「遺留分減殺請求」を行って遺産の取戻しをすることができます。
「遺留分減殺請求」は配達証明付内容証明郵便で行っておくと良いです。
遺留分減殺請求権の時効
?@相続の開始、減殺すべき贈与・遺贈があった事を知ってから1年間
?A相続開始の時から10年間
※相続の開始前でも、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可があればできます。
寄与分の制度
被相続人の財産維持・増加に寄与した相続人がある場合に、その者に対し、寄与に応じて法定または指定相続分より多く財産を取得させ、相続人間の平衡を図る制度。
寄与分が認められる場合
?@事業・家業などに関して対価を得ず労務の提供をした場合
?A事業に私財を注ぎ込んだ場合
?B被相続人の療養看護に務めた場合
※寄与分は相続人の協議で決めるのが原則ですが、決まらない場合は家庭裁判所の調停・審判となります。
(認められる対価は低額のようです。)
特別受益と持ち戻し
相続人が受けていた生前贈与や遺贈を特別受益といい、公平な財産分割を期するため生前贈与や遺贈を相続財産の中に計算上戻す事を「特別受益の持戻し」といいます。
※特別受益を受けた相続人が相続放棄をした場合や、相続人の誰も持戻しを主張しない場合は適用されません。
※税法上の贈与の持戻しは3年以内ですが、民法上は期限がありません。