暦年課税贈与と相続時精算課税贈与
暦年課税贈与
贈与税は個人から年間110万円以上の財産を取得した者にかかる税金です。
※110万円はその年に贈与を受けた金額の合計です。
(一人から贈与を受けた金額ではありません。)
※相続開始前3年分の贈与は相続税の課税価格に加算されます。
(支払い済みの贈与税は相続税額から控除します。)
贈与の方法
?@現実贈与=実際に金銭や動産を贈与します。
?A定期贈与=毎年または毎月定期的に一定の金銭や動産を贈与します。
?B負担付贈与=受遺者に贈与と共に一定の負担を負わせます。
?C死因贈与=死亡後に効力が生じるように贈与します。
相続時精算課税贈与
親の保有する資産を子に円滑に移転させる目的で創設されました。
・その年の1月1日において65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、選択により2500万円まで非課税としました。
・2500万円を超えた部分は一律20%の贈与税を納付しますが、相続時において相続税で精算をします。(贈与時の価格で精算します。)
・子は父母ごとに相続時精算課税贈与をするか選択できます。
・相続時精算課税贈与を選択すると暦年課税贈与に戻れません。
※父母双方を選択すると5000万円まで非課税となります。
※相続税が発生しなくても精算のため相続税の申告をしなければなりません。
贈与税の配偶者控除
夫婦の間で居住用不動産・居住用不動産の購入資金の贈与があったときには、基礎控除の110万円のほかに2000万円まで控除が受けられます。
?@婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与である場合
?A贈与を受けた翌年の3月15日までにその不動産に居住し、引き続き居住する見込みである場合
※配偶者控除は同じ配偶者間において一生に一度しか受けられません。
※相続開始3年以内の贈与でも配偶者控除を受けた部分は相続財産に加算されません。
贈与の有効利用
?@収益物件の贈与(建物贈与時から賃借人に変更があると、土地を貸家建付地として評価できなくなるので、サブリースにより賃借人を固定します。)
?A公開前の株式の贈与
?B生命保険料の贈与(定期贈与と思われないように、毎年贈与契約書を作成し、子供の口座へお金を振り込みます。)
※定期贈与の贈与税
・残存期間に受けるべき給付金額の総額 × 評価割合
・1年間に受けるべき金額の15倍
上記のうち低い方の価額を使って贈与税を計算します。
例 年間100万円を10年間贈与する場合
1000万円 × 0.6 =600 万円
100万円 × 15 = 1500万円
(600-110)×0.3-65=82万円