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遺産と遺産分割協議

遺言

遺産の処分に関する事項
 遺産の処分
 財団法人設立のための寄付行為
 遺産運用の信託の設定
 生命保険の受取人を指定し、又は変更すること

身分に関する事項
 非嫡出子の認知
 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定

相続に関する事項
 推定相続人の廃除、推定相続人の廃除の取消
 祖先の祭祀主宰者の指定
 相続分の指定、指定の第三者への委託
 特別受益の持戻しの免除
 遺産分割の方法の指定、指定の第三者への委託
 5年以内の遺産分割の禁止
 遺言による担保責任の定め
 遺留分減殺請求の方法の指定

遺言執行に関する事項
 遺言執行者の指定、指定の第三者への委託

遺言の方式

遺言は夫婦で一通作るといった共同遺言は禁止されています。
遺言の方式は普通方式と特別方式に区分されています。
特別方式は海で遭難して死亡が危急に迫っているときとか、伝染病などで一般社会から隔絶された状態におかれたときなどに行われる遺言です。

「普通方式」
?@自筆証書遺言(自分だけで行えます。)
・遺言の全文を自分で書きます。(2枚にわたる場合は割印をします。)
・遺言を作成した日を自分で書きます。
・自分で署名します。
・自分で押印します。(認印でも実印でもかまいません。)
※この中の一つでもはずれていると無効になります。
※相続開始後、家庭裁判所で検認を受けてください。

?A公正証書遺言(公証人が関与します。)
・証人2名以上の立会のもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝えます。
・公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせます。
・間違いがなければ、遺言者・証人・公証人が署名押印します。
・原本を公証役場が保管します。
(保存期間は原則20年ですが、遺言者が120歳までは保管しているそうです。)

?B秘密証書遺言(公証人が関与します。)
・遺言は代筆でもワープロでもよいが、署名押印は自分でします。
・遺言を自分で封書に入れ、遺言と同じ印で封印します。
・証人2人立会のもと、自分が書いた遺言であることを公証人に伝えます。
・遺言者・証人・公証人が署名押印し、遺言者が保管します。

遺言は次の方法で撤回できます。
?@前の遺言を取り消す遺言を行います。
?A遺言書を破ります。(公正証書遺言はできません。)
?B前の遺言と異なる遺言を行います。
?C遺言の内容と異なる処置を行います。(遺贈予定の土地を売却してしまうなど。)
?D遺言者自身が遺贈する品物を故意に破壊します。

遺言執行者が絶対必要なケース

・認知
・推定相続人の廃除、推定相続人の廃除の取消

遺言執行者がいた方がよいケース

・不動産を「遺贈する」の遺言で所有権移転する場合
・不動産を死因贈与契約により所有権移転する場合
(不倫相手の女性に遺言で土地を遺贈する場合など手続きがスムーズに進みます。)

  遺言執行者がいない場合
  登記義務者=相続人全員   登記権利者=不倫女性
    遺言執行者がいる場合
  登記義務者=遺言執行者   登記権利者=不倫女性

遺言公正証書を作成する場合に必要なもの

?@遺言者本人の実印と印鑑証明書
?A遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本一式
?B相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
?C遺産が不動産の場合は、登記簿謄本と固定資産評価証明書か納税通知書
?D遺産が預金や株券の場合は、通帳や時価の分かる書類
?E証人の認印と住民票か自動車運転免許証
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