相続の承認と相続放棄
相続の承認には単純承認と限定承認があります。
単純承認
単純承認は被相続人の財産と債務を無条件・無責任に引き継ぎます。
・特別の意思表示は必要ありません。
・相続財産を消費したり隠したりしたら単純承認したとみなされます。
限定承認
限定承認は相続財産の範囲内で被相続人の債務を引き継ぎます。
・限定承認をするには相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
・相続人全員で共同して行わなければなりません。
(相続放棄した人がいても他の全員で行えます。)
・債務と財産のどちらが多いかわからないときに有効です。
相続放棄
相続放棄をするとはじめから相続人でなかったとみなされます。
・相続放棄をするには相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
・相続人個人の判断で行います。
・債務が多いときに有効です。
・相続放棄が受理されると取り消しできません。(詐欺・強迫の場合を除きます。)
・相続放棄は相続が開始した後でないとすることはできません。
・相続の順位が変わってしまう場合があります。
※相続放棄と相続分の放棄は違います。相続分の放棄をしても法定相続分の範囲で債務を弁済しなければなりません。