相続人の確定
相続人は民法で定められています。
推定相続人
第1順位 配偶者と子(代襲相続は直系卑属)
第2順位 配偶者と直系尊属
第3順位 配偶者と兄弟姉妹(代襲相続は兄弟姉妹の子まで)
・推定相続人が被相続人より先に死亡していた場合は代襲相続人が相続人です。
・相続開始後に相続人が死亡した場合は相続人の相続人が相続人です。
※相続放棄、相続欠格、廃除があった場合は相続人にはなりません。
相続放棄
・家庭裁判所へ申述が必要です。
・はじめから相続人でなかったとみなします。
・相続放棄申述受理証明書が交付されます。
・代襲相続原因ではないので、子がいてもその子は相続人にはなりません。
相続欠格
・遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿や詐欺・強迫により遺言書を作成させたり取り消しさせた場合。親兄弟の殺人など。
・相続権を失います。
・代襲相続原因になるので、子がいればその子が相続人になります。
廃除
・遺留分権があるを有する推定相続人が、被相続人に対し虐待重大な侮辱・その他著しい非行行為により、審判を経て廃除されます。
・相続権を失います。
・代襲相続原因になるので、子がいればその子が相続人になります。
養子
・養子は養子縁組届けが受け付けられた日から養親の嫡出子となります。
・普通養子は実親と養親の双方から相続を受けます。
・養子縁組前の養子の子は代襲相続人にはなりません。
非嫡出子
・被相続人が男子の場合は認知が必要です。
・被相続人が女子の場合は認知は不要です。(出産の事実)
戸籍の調査
相続人を確定するには被相続人の出生までさかのぼって戸籍を調べます。
※戸籍は何度か改製されているので収集するときに注意を要します。
・明治5年式戸籍(家単位 戸主を中心として直系・傍系を同一の戸籍に記載)
・明治19年式戸籍(家単位 戸主を中心として直系・傍系を同一の戸籍に記載)
・明治31年式戸籍(家単位 戸主を中心として直系・傍系を同一の戸籍に記載)
・大正4年式戸籍(家単位 戸主を中心として直系・傍系を同一の戸籍に記載)
・昭和23年式戸籍(夫婦親子単位 直系2代まで同一の戸籍に記載 )
・現在戸籍(平成6年電子化に伴う改製 改製作業中の自治体もあります。)
※ 改正前の戸籍を「改製原戸籍」「はら戸籍」といいます。
※ 除籍とは死亡、婚姻、離婚、養子縁組などの理由で戸籍から除かれる事をいいます。