遺言書で見つかったら
人が亡くなった場合、死亡届の提出をした後は、「遺言書があるか?ないか?」を確認しなければなりません。
遺産分割協議が進んでいても、途中で遺言書が見つかった場合には、初めからやり直さなければならないこともあるからです。
自筆証書遺言があった場合
家庭裁判所で検認手続きを行ってください。勝手に開封しても遺言書の効力に影響はありませんが、開封した人は5万円以下の過料に処せられることがありますので注意しましょう!
自筆証書遺言があった場合
家庭裁判所で検認手続きを行ってください。勝手に開封しても遺言書の効力に影響はありませんが、開封した人は5万円以下の過料に処せられることがありますので注意しましょう!
公正証書遺言があった場合
検認は必要ありませんので、相続人を確定させたり、財産の調査を行いましょう。
秘密証書遺言があった場合
自筆証書遺言と同様、家庭裁判所で検認手続きを行ってください。
遺言書が見つからなかった場合
公正証書遺言と、秘密証書遺言は遺言書の存在が明らかになっていますが、自筆証書遺言の場合は、遺言書があるか?ないか?は分かりません。
ですので、よく探してみても自筆証書遺言が見つからなかったら、遺言書はなかったと思い、相続人を確定させたり、財産の調査を行いましょう。
※公正証書遺言は公証役場に保管されていますが、自筆証書遺言と秘密証書遺言は遺言者が保管していますので、探さなければなりません。
遺言書を開封してしまった場合
見つけた遺言書(公正証書遺言は除く)を間違って開封してしまった場合でも、そのときの事情などを申述し、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
また開封してしまった遺言書が、自分にとって不利な内容であったからといって、「隠匿・破棄・変造」した場合は、相続欠格事由にあたり、相続権がなくなることもありますので注意しましょう!
遺産分割後に遺言が出てきた場合
遺言書が見つからなかったので、遺産相続手続きを進めていて、遺産分割後にもしも遺言書が見つかった場合は、原則として「遺言書が遺産分割よりも優先されます」。
遺言書は、被相続人(故人)の最終的な意思表示であり、形式通りに作成されていれば法的な効力が発生するからです。
しかし、「遺言書の内容とは異なる遺産分割を相続人全員で合意」している場合は、遺言書ではなく、遺産分割を優先することも可能です。
ただこの場合でも遺言執行者が決まっていれば、その遺言執行者の判断に委ねられ、遺言書によって、新たな相続人(認知した子供)が出てきた場合や、相続廃除などがあった場合は、相続人が変更することになりますので、必ず遺産分割を初めからやり直さなければなりません。