遺言書で指定できること
遺言書(遺言状)は民法の規定に従って作成しなければ無効となり、また遺言書によって指定できることも決まっていますので、それ以外のものを指定したとしても法的な効力はありません。
具体的には以下の事柄を指定することが出来ます。
遺言書(遺言状)で指定できること
◎財産の処分方法(遺産分割の指定)
遺言書によって、法定相続人の遺産割合を自由に決めることが出来ますし、また法定相続人以外の第三者を相続人として財産を遺贈することも可能となっています。
◎身分上の事柄
遺言書によって
・認知(非嫡出子・胎児)
・未成年者の後見人指定
・後見監督人
などを指定することができます。
◎相続人の廃除
遺言書によって、被相続人(自分)に対して、「虐待・重大な侮辱・著しい非行」などがあった法定相続人を廃除、相続人としないように指定することが出来ます(⇒推定相続人の廃除)。
また、すでに家庭裁判所に「推定相続人の廃除」を認めてもらっている場合は、この取り消しを指定することも可能となっています。
◎遺言執行者の指定
遺言書によって遺言執行者を指定、またはその指定を第三者に委託することができます。
遺言書(遺言状)で指定できないこと
遺言書に指定できることは決まっていますので、上記以外の事柄を指定したとしても法的な効力はありません。
具体的には以下のような事柄を遺言書で指定されていたとしても、法的な効力はありませんので相続人はそれに従う必要はありませんが、遺言書は被相続人の最終的な意思表示でもありますので、その意思を尊重することも、もちろん自由です。
◎遺体解剖や臓器移植に関する事柄(遺族の同意が必要)
◎養子縁組に関する事柄
◎相続人の生活に関する事柄
など・・・