準確定申告
被相続人が死亡した場合、故人は確定申告が出来ませんので、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
準確定申告の期限
通常、所得税の確定申告は、「1月1日~12月31日までの所得を翌年の2月16日~3月15日」までに行うこととなっています。
しかし準確定申告の場合は、「1月1日~死亡した日までの所得を相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」に行うこととなっています。
※各相続人の確定申告は通常通りとなります。
誰が準確定申告の手続きするの?
相続人が1人しかいない場合は、その相続人が行うこととなりますが、2人以上いる場合は原則的に、「各相続人が連署により準確定申告書を提出する」こととなっています。
※相続人が2人以上いる場合、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することも可能です(他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません)。
どこにするの?
被相続人の死亡当時の納税地の税務署に申告します。
準確定申告が必要な場合
準確定申告が必要な場合は、確定申告が必要な場合と同様ですので、相続があったからといって、すべての人が準確定申告が必要なわけではありません。
具体的には、被相続人が以下の場合は準確定申告が必要になります。
◎個人事業主
◎不動産所得があった
◎譲渡所得があった
◎一時所得があった
◎山林所得があった
◎雑所得があった
◎給与所得者で年間2千万円超の所得があった
◎給与から所得税が源泉徴収されていなかった
◎2ヶ所以上から給与を受けていて、従たる給与の収入金額と給与、退職所得以外の所得合計が20万円超だった
◎1ヶ所から給与を受け、給与、退職所得以外の所得合計が20万円超だった
◎1年の途中で退職して年末調整をしていない
など・・・
準確定申告をすれば税金が還付される場合
被相続人が以下に該当する場合は、準確定申告をすることによって、税金が還付されます。
◎医療費控除が受けられた
◎住宅ローン控除が受けられた
◎年末調整後に扶養家族が増えた
◎年の中途で退職して年末調整をしなかった
◎年末調整で生命保険、損害保険料控除を受けていなかった
◎災害や盗難にあっていた
◎国や特定団体などに寄付をした
など・・・
準確定申告の所得控除
医療費控除
医療費控除は、死亡日までに支払った医療費が対象となりますので、死亡した翌日以降に支払った医療費は対象外になりますので注意しましょう(相続税の申告時に債務に算入できます)。
保険料控除
「社会保険料・生命保険料・地震保険料」控除の対象になるのは、死亡した日までに支払った保険料です。
配偶者控除・扶養控除など
配偶者控除、扶養控除等の適用の有無に関する判定は、死亡日の現況により行います。