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相続税の税額控除

相続税にはいくつかの「税額軽減措置」と、「税額の割り増し」が認められています。

相続税の配偶者控除

配偶者が相続した財産が、「法定相続分」または、「1億6,000万円までの額」であれば、相続税はかからないことになっています。

これは、夫婦の財産はお互いが協力して築かれたものであるという考えによるからです。

また相続税がかからない場合は基本的に申告も必要ないのですが、配偶者控除を受けるためには申告しなければなりませんので注意しましょう。

相続税の贈与税額控除

相続開始3年前の贈与は相続税の課税対象となりますが、純粋な遺産ではないため、相続税の税額控除の対象となっています。

・「申告贈与税額×(相続税の課税価格に加算された贈与財産価格÷申告した贈与財産価格総額)」

相続税の未成年者控除

法定相続人が未成年者(20歳未満)の場合は、「相続税の未成年者控除」が受けられます。

・「6万円×(20歳 - 相続開始時の年齢)」

相続税の障害者控除

法定相続人が70歳未満の障害者の場合、「相続税の障害者控除」が受けられます。

・「6万円(重度障害者の場合は12万円)×(70歳 - 相続開始時の年齢)」

相続税の相次相続控除

短期間(10年以内)に相続が2度以上あった場合、「相続税の相次相続控除」が受けられます。

・「1回目の相続税額の1年あたり10%相当額×(10年 - 1回目の相続から2回目の相続までの年数)」

この額を2回目の相続税額から控除が受けられます。

相続税の在外財産に対する控除

相続財産が海外にあり、外国の法令により相続税に相当する税が課税された場合は、その税額の控除が受けられます。

相続税の2割加算

被相続人の、「子供、父母、配偶者以外の者/直系卑属(養子の孫など)」が相続や遺贈によって財産を取得した場合、税額が2割り増しとなります。

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