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相続放棄の手続きに必要な書類

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する際は以下の書類等が必要になりますが、必要書類は家庭裁判所によって異なる場合がありますので、家庭裁判所等に事前に確認しておきましょう。

相続放棄の申述に必要となる主な書類等

◎相続放棄申述書(裁判所のHPから、または家庭裁判所にあります)

◎申述人(相続人)の戸籍謄本

◎被相続人の住民票の除票(戸籍附票)

◎収入印紙(1人800円)

◎返信用の郵便切手(裁判所によって異なりますが1人400円分程度)

◎申述人(相続人)の認印

上記に加え、相続人によって以下の書類等が必要となります。

~配偶者・子供~

◎被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本

~孫~

◎被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本

◎被代襲者(本来の相続人である孫の親)の死亡記載のある戸籍謄本

~親/祖父母~

◎被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本

◎被相続人に子供(孫)がいたが被相続人より先に死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本

◎相続人が祖父母の場合は被相続人の親(祖父母の子供)の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本

~兄弟姉妹/その代襲者(兄弟姉妹の子供)~

◎被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本

◎被相続人に子供(孫)がいたが被相続人より先に死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本

◎被相続人の直系尊属の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本

◎相続人が「おい・めい」の場合は被相続人の兄弟姉妹(おい・めいの親)の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本

以上の通り、相続人によって必要書類は異なります。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。

この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送し、問題なければ、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送され、これによって相続放棄が認められたことになるのです。

もしも債権者から債務の負担を迫られた場合は、この「相続放棄申述受理通知書(コピーでも可)」を見せれば、それ以降、債務の負担を迫られることはありませんが、他の相続人、債権者などから要望があれば家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書の申請を行いましょう。

※相続放棄申述書の提出は、原則として、直接、家庭裁判所に行かなくても、「郵送」でも可能となっています。

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