相続放棄とは?
相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続き方法があるのです。
もちろん被相続人(親)が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。
相続放棄を選択するとき
◎マイナスの財産が明らかに多い場合
◎相続争いなどに巻き込まれたくない場合
相続放棄の手続き
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます。
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!
ちなみに相続放棄申述受理通知書(そのコピーでも可)は他の相続人や債権者などに対して提示すれば相続を放棄した旨を証明できますが、稀に通知書ではなく証明書を要求する場合がありますので、その場合は家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の申請手続きを行えば交付されます。
また相続放棄は各相続人が「単独」で行うこととなり、相続放棄した者は最初から相続人ではなかったということになりますので、仮に限定承認したい場合でも、相続放棄した者を除く相続人全員の承認があれば限定承認することが可能となります。
※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
※相続人が未成年者(または成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述します。
どこの家庭裁判所に?
◎被相続人の住所地の家庭裁判所
◎相続開始地の家庭裁判所
相続放棄と遺産分割協議
相続人が例え遺産分割協議や、相続人の間で相続を放棄すると言ったり、合意していたとしても、法的な効力はなく、その相続人は単純承認したと見なされますので、もしもマイナスの財産が多かった場合は、法定相続分については債務の負担義務が生じますので、財産を一切相続する意思がない場合は、必ず家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しましょう!
相続放棄と遺留分
「相続開始前の相続放棄は認められていません」
相続放棄する場合は、必ず、「自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述しなければ効力はありません。
また、遺留分は相続開始前の放棄も可能となっています。
単純承認と見なされる場合(民法 第921条より一部引用)
相続放棄したとしても、以下に該当する場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう。
1:相続人が相続財産の全部、または一部を処分した。
2:相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった。
※葬儀費用を相続財産から支払った場合は、単純承認とはなりません。