遺言書について
遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産(遺産)を「誰に?どれだけ?どのように?」託すか決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残した物が遺言書(遺言状)です。
遺言書はその人の「最終的な意思表示」として法的効果のあるものですので、法定相続に優先し、遺言書どおりの効力が発生し、在命中であれば基本的に何度内でも内容を変更することが可能となっています。
※遺言書は民法の規定に従って作成しなければならず、民法の規定に従っていない遺言書は無効となり、法的な効力はありません。
※遺言書と「遺書」は混同されがちですが、遺言書は民法の規定に従って作成され、法的効力がありますが、「遺書」には特に定められた形式などはなく、法的効力もありません。
※遺言手続きに関する、「財産目録作成費用・遺言執行者への報酬」などの諸費用は相続人が負担することとなっています。
遺言状の種類
遺言書(遺言状)には、「普通方式・特別方式」の2つの形式がありますが、特別方式はある特段の事情によって作成される物ですので、実際にはほとんどが普通方式によるものとなり、普通方式はその形式によって3種類に分けられています。
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遺言能力
遺言書は自分の意思表示を残しておくものですので、基本的に誰でも作成することが出来ますが、遺言能力がない者、以下に該当する者が作成した遺言書は無効となっています。
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遺言状はなぜ必要?
遺言書(遺言状)がない場合、残された遺族(法定相続人)は民法によって財産の割合「法定相続分」が定められていますが、「遺産分割協議」によって別の定めをすることも出来ますので、遺言書がない場合、法定相続人たちが「骨肉の争い」をすることも考えられ、それを避けるためにも遺言書を作成し、自分の意思を相続人たちに伝え、自分が残した遺産で相続人たちが争わないようにすることが大切なのです。
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遺言書で指定できること
遺言書(遺言状)は民法の規定に従って作成しなければ無効となり、また遺言書によって指定できることも決まっていますので、それ以外のものを指定したとしても法的な効力はありません。
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遺言書で見つかったら
人が亡くなった場合、死亡届の提出をした後は、「遺言書があるか?ないか?」を確認しなければなりません。
遺産分割協議が進んでいても、途中で遺言書が見つかった場合には、初めからやり直さなければならないこともあるからです。
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自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言をしようとする者が「自筆」で、「全文・日付及び氏名」を書き、署名押印する、3種類ある普通方式の遺言書の中で、もっとも一般的で、もっとも多く利用されている遺言書のことです。
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公正証書遺書
公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもと、公証人(法務大臣から任命された者)が遺言者から遺言の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人(公証役場)が保管する、3種類ある普通方式の遺言書の中で、もっとも安全性が高いといわれている遺言書のことです。
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秘密証書遺書
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られたくない時に作成する遺言書のことで、遺言書の作成形式は自筆証書遺言とあまり変わりませんが、秘密証書遺言は、「代筆・パソコン・ワープロ等」で内容を書いても良いこととなっています(署名は自筆(自署)でなければなりません)。
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