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相続放棄について

遺産相続が自分のために始まったとしても、必ずしも遺産を相続する必要はありません。もちろんプラスの財産が多いことが明らかであれば、ほとんどの方が遺産を相続するでしょうが、財産はプラスだけでなく、場合によってはマイナスの財産のほうが多い場合もありますし、どちらが多いのかがハッキリしない場合もありますので、相続を放棄する権利も認められているのです。
そこで、ここでは相続放棄の手続き方法や、相続放棄する際に必要な書類等をまとめていますので参考にしてください。

相続放棄とは?

相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。

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相続放棄の手続きに必要な書類

相続放棄の手続、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する際にはどのような必要等が必要になるのでしょうか?

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相続放棄と代襲相続

相続放棄した場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになりますので、代襲相続は発生しません。

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相続放棄の撤回

家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄が認められ、「相続放棄陳述受理証明書」が交付された場合は、原則的に相続放棄の撤回は認められません。

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