死亡届の提出
どんな人でも必ずやって来るのが「死亡」です。
そして、人が死亡したことをきっかけに、さまざまな遺産相続の手続きが必要になりますが、まず最初にすることが「死亡届」の提出です。
いつまで?
死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)。
また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。
死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も消除されます。
※市区町村役場では、通常365日24時間体制で「死亡届」の受付業務を行っています。
埋火葬の許可
埋火葬するときは、「埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。
必要書類
◎死亡届書(病院・市町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
◎届出人の印鑑
◎国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
◎国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
◎介護保険被保険者証(加入している方のみ)
誰が?
◎同居の親族
◎その他の親族、同居人
◎家主、地主、土地家屋の管理人
どこに?
死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」の、いずれかの市町村役場に届出てください。