遺言相続手続きの流れ
遺産相続手続はどのような流れ、どのような順序で行うのでしょうか?
遺言相続手続きの順序
1:死亡届の提出
2:遺言書(遺言状)の有無の確認(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要)
3:法定相続人の確定
4:相続財産の調査(相続財産目録の作成 )
5:単純承認・限定承認・相続放棄の手続き(3ヶ月以内に家庭裁判所に申述)
6:準確定申告(4ヶ月以内)
7:遺産分割協議を行う(遺産分割協議書を作成)
8:遺産の分配、各種名義変更を行う(不動産の所有権移転登記・銀行預金の名義変更など)
9:相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)
以上が遺産相続手続きの大まかな流れです。このように遺産相続の手続は、スピード勝負となりますので、いつまでも悲しんでばかりはいられないのが現実なのです。